お知らせ詳細
ご家族等の面会制限の緩和について(お知らせ)※7月20日より一時中止 |
令和6年6月13日に院内感染症防止対策委員会(委員長:及川忠人院長)を開催し、「感染症と感染症疑いへの対応」~コロナ感染症5類移行後の感染症対策指針~を確認しました。
この中で、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の第5類移行後においても、院内クラスターの発生などにより、ご家族などの面会を制限してきましたが、今後は次のように制限を一部緩和した対応とすることにしました。 【面会制限の緩和措置について】 1.感染症の感染者が一定数以下のとき(平時) 〇ご家族等の面会 ・面会を希望される方には、事前に電話で面会申込みをお願いします。 (病院:℡0195-78-2511,介護老人保健施設:0195-71-1010) ・面会者の健康状態をご確認します。(発熱、咳、下痢などの体調不良の有無など) ・面会は、1回当たり2名以内、20~30分以内とします。 ・面会場所は、基本、食堂や家族控室、または特設の面会コーナとします。 なお、入院又は入所されている方が、重篤、或いは移動が困難な方、主治医が必要と認めたときは、ベッドサイドでの面会を認めることにします。 ※詳しくは、電話での面会申込の際にお尋ね願います。 2.感染症のまん延、または流行の恐れがあるとき(流行時) 〇 委員会で毎週、県内や管内、地域の感染症の流行、まん延状況などの情報を収集し、「まん延の状態にある。」または「流行の恐れがある」と判断したときは、面会の中止、制限を行うことにします。 これらの措置を行うときは、法人、病院のホームページ「お知らせ」欄に掲示します。 以上について、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
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