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岩手県最低賃金改定に伴い職員給与の引上げについて |
岩手県最低賃金引上げと病院職員の賃金改善について
一般財団法人みちのく愛隣協会法人事務局 1.岩手県最低賃金の改訂について 岩手県の最低賃金については、令和6年10月27日より時給59円引き上げて952円(対前年比(06.6%)に改訂されます。 これに伴い、当法人においては、時給制職員は時給952円(59円増)以上、日給制職員は日給7,140円(442.5円増)以上、月給制職員は157,080円(9,735円増)以上が最低賃金となります。 現に当法人内で働くパートタイマーなど非常勤職員については、当該日より賃金の引上げを行います。 2.病院正規職員賃金引上げの現状について 病院に勤務する職員については、令和6年6月1日から診療報酬改定に伴い3.24%(平均6,952円)の引上げを行いました。(内訳:定期昇給分1.01% 平均2,170円増、賃金改善分0.21% 平均441円増、基本給引上分2.02% 4,341円増) 3.病院正規職員賃金の改善について 上記により、最低賃金引上げ額(月給制)が9,735円に対し、病院正規職員賃金引上げ額が6,952円で、△2,783円の格差が生じています。 以上から、病院正規職員の初任給を令和6年11月1日から4号引上げて、最低賃金改訂に伴う正規職員賃金の改善を行い、併せて現職については現基本給の4号引上げを同日から実施します。 これに伴う、賃金改善効果は1人平均4,321円増で、6月1日からの賃金引上げと併せ実質的に1人平均月額11,273円(7.9%、令和6年5月1日対比)の引上げとなります。 4.病院正規職員賃金改善の財源について 上記の正規職員賃金改善に係る財源は、診療報酬改定による収入を充てることとします。 5.介護老人保健施設職員の賃金改善について 介護老人保健施設職員については、最低賃金の改訂は行いますが、正規職員の賃金改善については、処遇改善費により一定の改善が既に行われていることから、11月1日からの賃金改善は実施しないこととします。 以上 |
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